
2015年の労働者派遣法の改正によって定められた派遣社員の3年ルールを超えて、働くことができるのか気になっている方もいるでしょう。基本的に3年を超えて、派遣先企業の同一部署で働けませんが、契約によっては3年を超えて働き続けられる方法もあります。
この記事では、派遣社員の3年ルールの概要やルールが適用されないケース、期間制限を超えて働き続ける方法を解説します。最後までお読みいただければ、派遣社員の3年ルールについて理解し、ご自身の理想の働き方についてわかるでしょう。
目次
派遣 社員の3年ルールとは
派遣社員の3年ルール とは、派遣先企業の同一の事業所において派遣社員を受け入れることができる期間を3年までとし、また、派遣社員が派遣先企業の同一組織(いわゆる部署)で継続して勤務できる期間を、派遣就業日から3年までと定めたルールのことです。2015年の労働者派遣法の改正によって、3年ルールがスタートしました。
3年ルールの概要
3年ルールを適用される派遣社員は、派遣会社と有期雇用契約を締結している派遣社員です。有期雇用契約を結んでいる方は、登録型派遣と呼ばれる働き方をしている方です。
たとえば、派遣社員が2024年4月1日に就業開始した場合、2027年3月31日まで派遣先企業の同一組織で働き続けられます。
なお、3年ルールの期間には、派遣社員の個人単位と派遣先企業の事業所単位の2種類があります。それぞれの期間について詳しく解説します。
派遣社員 の個人単位(組織単位)の期間 制限
派遣社員は、 派遣法の定めによって3年以上派遣先企業の同一組織で働けません。同一組織とは、厚生労働省によって、以下のように定められています。
● 業務の類似性・関連性があるもの
● 組織の長が業務配分や労務管理上の指揮監督権限を有するもの
参考:平成27年労働者派遣法改正法の概要 | 厚生労働省
同一組織の例は、同じ企業の同じ部署や課、グループです。
たとえば、A社の総務部で1年働いたあと、経理部に異動すれば、別の組織であるためリセットされ再カウントされることになります。
派遣先の事業所単位の期間制限
派遣先企業は事業所単位として、最長3年までしか派遣社員を受け入れられません。事業所単位の派遣社員とは、ある特定の人物ではなく、その派遣先企業の事業所で派遣就業している派遣社員全員を指します。事業所とは、厚生労働省によって、以下のように定められています。
● 工場や事務所、店舗などが場所として独立していること
● 経営の単位として人事や経理、指導監督、働き方などがある程度独立していること
● 施設として一定期間継続するもの
参考:平成27年労働者派遣法改正法の概要 | 厚生労働省
事業所の例は、営業所や支店など業務をおこなう施設のことです。
派遣先企業の事業所単位の期間期限は、その事業所で最初に派遣労働者を受け入れた日からカウントが始まります。たとえば、Aさんが2024年4月1日に就業開始した場合、その事業所が派遣社員を受け入れられる期間は、2027年3月31日までです。
また、個人単位の3年の期間制限よりも、事業所単位の3年の期間制限が優先されます。たとえば、Aさんが2024年4月1日に就業開始した場合、2026年4月1日に入社したBさんは、個人単位の期間制限だけを考えれば2029年3月31日まで働けるのですが、実際はその前に到来する事業所単位の3年ルールである2027年3月31日までしか働けません。
しかし、事業所単位の期間制限は派遣先企業が手続きをした場合、3年を限度として延長することができます。先ほどの事例のBさんも企業側が延長手続きをすれば、個人単位の期間制限である2029年3月31日まで働き続けられます。
なぜ 3年ルールが整備されたのか
派遣社員の3年ルールが整備された背景は、以下の通りです。
● 派遣社員の雇用安定のため
● 派遣社員のキャリアアップのため
● 派遣社員と正社員で待遇の差がつかないようにするため
それぞれ詳しく見ていきましょう。
派遣社員の雇用安定のため
もともと派遣社員は、臨時的・一時的な労働力として位置付けられていましたので、常用雇用社員(いわゆる正社員)の代替防止として3年ルールが整備されました。これにより、派遣社員が正社員になれるかどうかわからないまま、3年を超えて長期的に同一組織で働き続けることを防ぎます。
派遣法の定めにより、派遣会社は3年間にわたって同一組織 で勤務する派遣社員に対して、以下のような雇用安定措置をおこなう必要があります。
● 派遣先企業への直接雇用の依頼
● 派遣会社との無期雇用契約の締結
● 新たな派遣先企業の紹介
派遣社員が派遣先の直接雇用希望したが直接雇用されなかった場合は、無期雇用派遣に転換して現在の派遣先で就業を継続する、または新たな派遣先企業を紹介することで、雇用を確保するためのルールが定められています。
なお、直接雇用とは、派遣先企業の正社員に限るものではなく、雇用形態は問われていません。また、無期雇用派遣とは、派遣社員が派遣会社と期間の定めの無い雇用契約を締結する働き方です。派遣会社と派遣先企業との契約が終了しても、派遣会社との雇用契約は継続しているため、収入と雇用が安定するメリットがあります。
派遣社員のキャリアアップのため
派遣社員の3年ルールは、同じ派遣先企業の同一組織で同じ業務を続ける期間を制限することによって、キャリアアップする機会を減らさないようにする意図があります。
派遣社員の場合、派遣契約で定められた仕事しか任せてもらえません。正社員のようにさまざまな業務に携わり、スキルアップできる機会は少ないでしょう。
3年のルールによって、他の部署や他の会社へ移ることにより、または派遣先企業への直接雇用を目指すことにより、派遣社員とってキャリアアップにつながる機会が増えることでしょう。
派遣社員と正社員で待遇の差がつかないようにするため
派遣社員と正社員では、給与や福利厚生などが異なります。たとえば、正社員には定期代やボーナスの支給があります。また、勤務先の福利厚生制度を利用して、業務に関する資格取得の支援制度を利用したり、関連書籍を購入できたりすることもあります。
もちろん派遣会社にも福利厚生制度はありますが、派遣先企業のものと比較すると、派遣社員によっては、キャリア支援の方向性が異なっている可能性があります。
派遣先企業によりますが、派遣社員より正社員の方が福利厚生制度が充実しているケースも珍しくありません。
3年 ルールが適用されないケース
派遣社員の3年ルールには、以下の適用されないケースがあります。
● 派遣元で無期雇用契約を結んでいる場合
● 60歳以上の場合
● 有期プロジェクトに従事する場合
● 日数が限定されている業務に従事する場合
● 産前産後・育児・介護等で休業する労働者の代替業務に勤める場合
それぞれのケースについて詳しく解説します。
派遣元で無期雇用契約を結んでいる場合
派遣会社と派遣社員が無期雇用契約を結んでいる場合、3年ルールが適用されず、派遣期間の制限を受けません。無期雇用契約を結んでいる派遣社員は、派遣会社と派遣先企業との契約に関わらず雇用契約が継続し、雇用が安定するためです。3年ルールが適用される派遣社員は、有期雇用契約をしている方に限られます。
無期雇用派遣について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
【社労士監修】無期雇用派遣のメリット・デメリット
60歳以上の場合
派遣社員が60歳以上の場合も、3年ルールが適用されず、派遣期間の制限を受けません。たとえば、就業開始日時点で59歳の場合、60歳の誕生日を迎えたた時点で3年ルールの適用を受けなくなります。
有期プロジェクトに従事する場合
派遣契約が3年を超える場合でも、プロジェクトの期間が明確に決まっているものは、3年ルールが適用されません。
プロジェクトの期間が明確に決まっている有期プロジェクトとは、業務の会社の転換や拡大、縮小、廃止のための業務であり、一時的で予め終期が決まっている業務が該当します。
日数が限定されている業務に従事する場合
以下の条件を全て満たす日数限定業務を行っている場合、3年ルールは適用されません。
● 1ヶ月の勤務日数が通常の労働者(派遣先企業の正社員)の所定労働日数の半分以下
● 所定労働日数が月10日以下
たとえば、月末に行われる棚卸や、休日や祝日に開催されるイベントの運営などの業務が該当します。業務そのものが1ヶ月の所定労働日数の半分以下であり、かつ、1ヶ月のうち10日以下しか発生していないことが条件となります。
産前産後・育児・介護等で休業する労働者の代替で業務する場合
産前産後・育児・介護などで休業する労働者の代わりとして業務するケースも、派遣社員の3年ルールが適用対象外となります。
なお、3年ルールの適用対象外となるためには、代替要員である派遣社員が休業する対象社員の業務をそのまま引き受ける必要があります。もし、業務内容に変更があった場合は、代替業務と認められずに、3年ルールが適用されます。
労働契約法による5年 ルールとの違い
派遣法による3年ルールと労働契約法による5年ルールの違いは、適用される法律によります。
労働契約法に定められた5年ルールとは、同じ会社(雇用主)で有期雇用契約が5年を超えた労働者において、本人が希望した場合に、会社に対し雇用期間の定めがない無期雇用契約を申し込める制度です。
一方で3年ルールとは、派遣法により、有期雇用の派遣社員が同じ組織において派遣就業できる期間が就業開始日から原則3年までとしている制度です。
5年ルールの対象者は、派遣社員だけではなく、契約社員、パート、アルバイトなどの有期雇用労働者全般です。
一方、3年ルールが適用されるのは、有期雇用契約を結んでいる派遣社員のみとなります。
3年 を超えて派遣先企業の同一組織(部署)で従事したい場合
もし3年を超えて派遣先企業の同一組織で就業したい場合は、以下の働き方に変更する必要があります。
● 派遣先企業に直接雇用へ切り替えてもらう
● 派遣会社おいて無期雇用の派遣社員に切り替える
● 派遣先企業で部署を異動させてもらう
それぞれの働き方を詳しく解説します。
派遣先企業に直接雇用へ切り替えてもらう
派遣先企業で長く働き続けるために、直接雇用に切り替えて雇用されるという働き方があります。
3年以上同一組織で働いている派遣社員は、派遣会社が派遣先企業に直接雇用を依頼してもらえる場合があります。
あるいは、派遣先企業が派遣社員に対し、今後も継続して働いてほしいという要望があれば、派遣先企業の直接雇用へ契約を切り替えられます。
直接雇用に切り替わる際は、派遣会社との雇用契約が終了します。派遣会社に退職の意向を伝える前に、現在の契約期間や退職までの流れを就業規則等で確認しましょう。
半年以上同じ派遣会社に雇用されている場合は年次有給休暇が付与されているため、残日数を確認して、計画的に使用してください。
また、派遣先企業における直接雇用とは、正社員だけではなく、パートや契約社員等の働き方もあるため、どのような雇用形態で働くことになるのかをあらかじめ派遣先企業に確認しましょう。
一般的に正社員の場合、今まで取り組んでいた業務以外の業務を任されることがあります。直接雇用で入社する際に雇用契約書において、どのような業務に取り組むのか、異動の有無等、確認しておきましょう。
派遣会社において無期雇用の派遣社員に切り替える
無期雇用の派遣社員になれば、雇用期間の制限なく 安定して働くことができ、派遣会社で実施する研修やスキルアップ支援制度を利用できることでしょう 。
ただし無期雇用の派遣社員になると、勤務地や派遣先企業、残業の有無などを選べません。派遣社員が同一企業で働きたいという要望をしても、要望どおりに働くことはできない可能性があります。
また、派遣会社によっては、無期雇用派遣の制度を設けていない場合があるため、あらかじめ確認しておきましょう。
派遣先企業で部署を異動させてもらう
同じ派遣先企業で働き続けたい場合は、 派遣先企業の別の組織(部署)において、新たに派遣就業を開始するという働き方があります。
勤務先や勤務時間、賃金などの関係で、同じ企業で働き続けたい場合に向いている方法です。担当業務が大きく変わる可能性が高く、新しいスキルを身につけたいときにおすすめです。
ただし、事業所単位の派遣期間の制限があるため、派遣先企業が派遣社員を延長して受け入れる意向があり、そのための手続きをしてもらう必要があります。また、派遣先企業の別の組織において、派遣社員を募集しているタイミングに限りますので、必ずしも要望が通るわけではありません。
3年 ルールのメリットとデメリット
派遣社員の3年ルールには、メリットだけでなくデメリットもあるため、どちらも把握したうえで働き方を考えることが重要です。ここからは、3年ルールのメリットやデメリットについて解説します。
メリット
3年ルールのメリットは、有期雇用の派遣期間の上限があらかじめ把握できることです。法改正以前は、一部の専門職だけ派遣社員の3年ルールが適用されていました。そのため、改正前は10年以上有期雇用派遣として働いていた派遣社員も少なくありません。
現在、3年ルールによって派遣期間が制限されたため、3年後には直接雇用に変更してもらえるのか結論が出ます。法改正以前のように「長年働けば正社員として雇用してもらえるのではないか」という期待を抱いたまま働くことは無くなるでしょう。
また、派遣期間において3年の期限があるため、キャリアプランを立てやすく、希望の職種に向けた行動がしやすいでしょう。たとえば、3年間で経理の仕事を一通り覚えて、次は財務に関する業務にチャレンジするといった働き方を計画して考えられるでしょう。
期限があることで、夢の実現に向けてのスタートダッシュが切れる方も少なくありません。
デメリット
契約満了をもって退職しても、すぐに失業保険を受けられない可能性があります。
ハローワークに「派遣社員が契約更新を希望しなかった」とみなされると、自己都合退職として給付が遅くなります。自己都合給付の場合、手続きをしてから7日間の待機期間+2ヶ月 間の給付制限期間を経過しなければ、失業手当を受給できません。
ただし、派遣会社からの派遣先企業の紹介がない場合や、次の派遣先企業から雇用を拒否された場合は、会社都合退職とみなされます。会社都合退職の場合、手続きをしてから7日間 の待機期間が経過した後に、失業保険の給付を受けられます。
3年ルールのデメリットとして、職場になじんでも最大3年で契約が終了 するため、職場が変わるたびに新たに人間関係を構築する必要があります。さらに、新しい職場での仕事のルールや業務を覚えなおす必要があるため、労力がかかると感じる方もいるでしょう。
現在の業務内容や勤務先に満足している派遣社員にとって、3年ルールはデメリットと捉えるかもしれません。しかし、派遣社員として就業するには上限があるものの、成果を出して派遣先企業の期待に応えることができれば、直接雇用につながる可能性があります。
3年ルールのメリット・デメリットを詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
【派遣から直接雇用へ】3年で切り替わる際のメリット・デメリットを解説
まとめ
派遣社員の3年ルールとは、同一組織で働ける期間が3年と定められているルールです。3年ルールには、派遣社員の個人単位と派遣先企業の事業所単位の2つあります。
3年ルールは、派遣社員の雇用安定とキャリアアップのために定められました。3年ルールは、有期雇用契約の派遣社員に適用されますが、無期雇用派遣社員や60歳以上の派遣社員、有期プロジェクトに従事している方は、3年ルールの適用を受けません。
3年を超えて同じ派遣先で働きたい場合は、派遣先企業において直接雇用契約に切り替えるか、派遣会社において無期雇用派遣へ切り替えるか、派遣先企業で他の組織へ異動する方法があります。
もし、3年間の派遣契約後のキャリアが思いつかない場合は、派遣会社のキャリアカウンセリングを活用して、選択肢の幅を拡げましょう。
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