労働基準法により会社が就業規則の作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要です。
その手続きにおいて事業場毎の全労働者の中から労働者の過半数の同意を得た当該事業場の労働者代表を決定しなければなりません。
労働者代表の役割は、その事業場の全労働者の意見を代表して会社側との各種労使協定等の取り決めや手続きにあたります。弊社は主に以下について行います。
1.時間外労働・休日労働に関する労使協定(三六協定)
2.育児休業・介護休業等の適用除外に関する労使協定
3.高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する労使協定
4.一斉休憩の適用除外に関する労使協定
5.賃金の一部控除に関する労使協定
6.フレックスタイム制に関する労使協定
7.変形労働時間制に関する労使協定
8.就業規則の作成及び変更に際しての意見聴取
9.労働者派遣法により事業所単位の期間制限を延長する際の意見聴取
10.その他法令等により定められたもの
この度、各事業場の従業員により、2021年の労働者代表候補者及び副代表候補者が推挙されましたので添付の一覧にてお知らせします。
皆さまの所属する支店の候補者について、下記の候補者一覧のリンク先より12月14日(月)までにご確認ください。
副代表者は、代表者が人事異動や退職時に代表に就任します。
労働者代表の任期は2020年12月15日から2021年12月に新代表者が決定する迄となります。
※期日までに異議の申出が各事業所に所属されている派遣スタッフ、契約社員および社員等の総数の過半数に満たない場合は、当該事業所については
添付の代表候補者の方が従業員過半数代表として信任されることになります。
決定の方法
以下「2021年事業場別労働者代表の候補者一覧」をご確認ください。
一覧表の閲覧にはパスワードが必要です。
パスワードは、給与明細(12月15日支払分)の「お知らせ」に記載されています。
※ご使用の端末によりPDFの閲覧方法が異なります。詳しくは各端末の取扱い説明書などをご確認ください。
※現在はご確認いただけません。ご了承ください。
代表候補者についてご支持いただける方は、特に返信は不要です。
(ご返信がない場合は、立候補者を信任したとみなします)
立候補者に反対される方は、下のボタンからご返信ください。
※12月14日(月) 締切
※現在はご確認いただけません。ご了承ください。