政府が主導する「働き方改革」の社会情勢のあと押しもあり、徐々に有給休暇の取得がしやすくなってきました。しかし、派遣社員は有給休暇を使えるのか知りたい方もいるのではないでしょうか。
この記事では、派遣社員が有給休暇を取得できる条件や日数、有給休暇消化率について解説します。
最後までお読みいただければ、ご自身に有給休暇が付与されているかどうかが分かり、スムーズに申請できるようになるでしょう。
目次
派遣社員の有給休暇とは
労働基準法第39条によると、有給休暇(年次有給休暇)は付与される対象を「労働者」としています。つまり、派遣社員も労働者に該当するため、有給休暇を取得できます。
有給休暇とは
年次有給休暇とは、取得しても給料が減らない休暇のことです。
1週間に何日間働いているかによって付与される有給休暇の日数は異なり、働いた年数が増えるほど付与される年次有給休暇の日数も増加します。
年次有給休暇は正社員だけでなく、派遣社員やパート、アルバイトでも取得できます。
派遣社員が有給休暇を取得する条件や日数
有給休暇の日数は法律で決められており、週5日間フルタイムで半年間働くと、10日間の有給休暇を取得できます。勤続年数が6年目までの期間は、1年増えるごとに1〜2日ずつ増加します。
フルタイムで働いた場合、継続年数ごとに以下の日数が付与されます。
継続勤務期間 | 有給休暇の日数 |
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 |
また、有給休暇の日数は、労働時間や労働日数によって異なります。1週間の労働日数が4日以下かつ労働時間が30時間未満の労働者の有給日数は、以下のとおりです。
有給休暇の日数 | |||
1週間の労働時間 | 4日 | 3日 | |
継続勤務期間 | 6ヶ月 | 7日 | 5日 |
1年6ヶ月 | 8日 | 6日 | |
2年6ヶ月 | 9日 | 6日 | |
3年6ヶ月 | 10日 | 8日 | |
4年6ヶ月 | 12日 | 9日 | |
5年6ヶ月 | 13日 | 10日 | |
6年6ヶ月以上 | 15日 | 11日 |
ただし、有給休暇には付与された日から2年間の有効期限があるため、消滅する前に早めに申請しましょう。
たとえば、初年度の10日のうちの7日分が未取得の場合、2年目の有給休暇の日数はその年に付与される11日分と前年の残りの7日の合計18日分です。
一般的には、2年目にも有給休暇を2日間しか取得できなかった場合、初年度に取得した残りの有給休暇である5日間の有効期限が切れてしまいます。しかし、企業によっては新しく付与された有給休暇から消化される場合もあるため、就業規則や派遣元企業の担当者に確認しておきましょう。
2年で消滅してしまうからといって、有効期限ギリギリに一気に消化すると、仕事が滞ってしまいます。有給休暇は、できるかぎり定期的に消化してください。
派遣先が変わると有給休暇はどうなる?
派遣元が同じであれば、有給休暇の残日数はリセットされず、新たな派遣先に有給休暇は引き継がれます。有給休暇は派遣先からではなく派遣元の派遣会社から付与されるためです。
ただし、新しい派遣先が決まるまでに一定の空白期間があった場合、付与された年次有給休暇はリセットされます。派遣先が決まらずに勤務していない場合は、有給休暇付与の条件である継続勤務を満たせないためです。リセットまでの期間は派遣元によっても異なるので、就業規則で確認してください。
有給休暇を消滅させないためには、契約が満了する前に早めに同じ派遣元で次の就業先を決めましょう。
派遣社員の有給休暇の申請方法
派遣社員の有給休暇申請方法は、直接雇用の会社員とは異なります。ここからは、派遣社員が有給休暇申請する流れと、申請するポイントについて解説します。
申請の流れ
派遣社員は、以下の流れで有給休暇を申請しましょう。
1. 派遣会社で有給休暇を申請する
2. 派遣先に相談する
3. 配属先のスタッフにも共有する
派遣社員が有給休暇を取得したい場合は、まず雇用元である派遣会社に申請しましょう。派遣会社が日程を調整しやすいため、取得したい日の1ヶ月前に申請しておくことをおすすめします。
派遣会社に相談したら、派遣先企業の部署の上司または人事に有給休暇の取得日を相談してください。連絡なしで休暇を取ると業務が滞り、派遣先企業に迷惑をかける可能性があるためです。
上司や人事の許可を得たあとに、部署のスタッフに有給休暇日を伝えておきましょう。普段から部署のスタッフや上司とコミュニケーションを取っておくと、有給休暇申請の際に緊張せずに済むでしょう。仕事もスムーズに進むようになるため、派遣先で挨拶や適度なコミュニケーションを取ることが大切です。
貿易事務や営業といった取引先と関わる業務の場合、ほかのやり取りの際に日程を伝えておき、いつでも確認できるように署名欄に有給休暇日を書いておくと、信頼を得られるでしょう。
また、ほかの担当者に引き継ぐ場合は、取引先にあらかじめほかのスタッフが休暇の対応をすること、ほかのスタッフの連絡先を伝えておくことが大切です。
コミュニケーションスキルについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
仕事上で求められる3つのコミュニケーションスキルとは?
申請時のポイント
なお、派遣会社によって申請する期限が異なるため、就業規則をあらかじめ確認してください。就業規則で「有給休暇の申請期限は、取得希望日の25日前」までと定められている場合、1日でも過ぎると申請できないケースがあります。
有給休暇を取得する前に、派遣先の業務やほかのスタッフの状況などの状況を考えたうえで、取得日を決めましょう。繁忙期の場合、有給休暇を取得をするとほかのスタッフの負担が増える可能性があります。
また、できる限り業務を進めておくことが大切です。どうしても仕事が終わらない場合、部署のスタッフが引継ぎできるように書類やデータを用意しておきましょう。
有給休暇の申請のポイントや、休日の使い方について気になる方は、以下の記事をご確認ください。
有給休暇を取って何をする?仕事と休日、オン・オフの上手な使い方
派遣社員の有給休暇取得率
東京都産業労働局の調査によると、派遣社員の有給休暇取得率は「40~60%未満」が30.1%、次いで「80%以上」(22.7%)、「20~40%未満」(16.2%)となっています。ほとんどの派遣社員が有給休暇を取得できていることが分かります。
また、取得日数は「5~9日」が37.0%で最も高く、次いで「10~14日」(25.1%)、「1~4日」(14.8%)です。
調査から、有給休暇の取得が義務化された影響が出ていることがわかります。2019年4月の労働基準法の改正により、年10日以上の有給休暇を取得した労働者に対して、5日以上の有給休暇の取得が義務付けられました。この義務化の対象者は派遣元企業であり、違反すると派遣会社に罰則が科されます。
年10日以上の有給休暇を取得できる労働者とは、以下の条件を満たしている方です。
● 雇入れの日から6ヶ月継続して雇われている
● 全労働日の8割以上を出勤している
有給休暇は、取得した日から1年以内に5日取得する必要があります。また、有給休暇は労働者が請求する日時に与える義務があると定められています。
派遣社員の有給休暇率や取得目的について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
有給休暇、ちゃんと取れてる?何に使ってる? 派遣社員の有給休暇の取得事情を調査
参照:第4章 派遣労働者実態調査 | 東京都産業労働局
年5日の年次有給休暇の確実な取得 | 厚生労働省
派遣社員が有給休暇を取る際によくある質問
派遣社員が有給休暇を取る際に、よくある質問は以下のとおりです。
● 有給休暇中はお給料はでますか?
● 退職前の有給休暇はどうやって申請すればよいですか?
それぞれの質問について回答します。
有給休暇中はお給料はでますか?
有給休暇は欠勤と異なり、お休みをしてもお給料は支払われます。企業ごとに定められた以下の3つの方法で計算し、お給料は支払われます。
1. 平均賃金
2. 通常賃金
3. 健康保険法の標準報酬日額
「平均賃金」は取得日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額です。平均賃金の計算するときには、以下の手当が含まれます。
● 役付手当
● 勤務地手当
● 家族手当
● 通勤手当
● 住宅手当
残業手当
通常賃金は労働者に対し、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金のことです。平均賃金と異なり、役付手当と勤務地手当は含まれますが、家族手当や通勤手当、住宅手当、残業手当は含まれません。
標準報酬日額とは、毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した金額である「健康保険法の標準報酬月額」を30で割った金額です。
平均賃金と同様に、役付手当や勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当なども含まれます。健康保険法の標準報酬日額の計算方式を採用する場合、あらかじめ労使協定を結ぶ必要があります。
計算方法は企業によって異なるので、あらかじめ労働条件を確認しておきましょう。
退職前の有給休暇はどうやって申請すればよいですか?
契約期間満了日が決まっていても有給休暇が残っていれば、通常どおり取得できます。引継ぎやほかのスタッフの休暇などを考慮し、職場と相談のうえで取得しましょう。
退職前の有給休暇の取得方法は、以下の2種類です。
・有給休暇取得のあとに最終出社日を迎える
・最終出社日のあとに有給休暇取得をおこなう
最終出社日のあとに有給休暇取得をおこなう場合、書類上の契約終了日に出社しなくても問題ありません。
有給休暇の取得方法は職場の慣例に大きく左右されるため、派遣先の職場と相談しましょう。退職を決めたら少しずつ有給休暇を取得して、仕事の調整をしておくことをおすすめします。
また、派遣元が同じであれば次の派遣先で有給休暇を持ち続けられるため、次の派遣先で取得することも考え計画的に使いましょう。
まとめ
派遣社員が有給休暇を取得したいと考えたときに、正社員と比べてハードルが高いと感じる方も多いでしょう。しかし、2019年4月の労働基準法の改正により、有給休暇消化が義務化されたため、有給休暇は派遣社員でも問題なく取得できます。
ただし、派遣先企業との関係性を良好なまま有給休暇を取得するために、繁忙期の取得は避け、責任をもって仕事の引継ぎをおこないましょう。有給取得の相談を気軽にできるような関係性を構築するために、日ごろのコミュニケーションも大切です。
派遣社員の働き方を考えている方は、マンパワーグループのJOBNETをご利用ください。有給休暇だけでなく、健康診断や任意型入院保険といった福利厚生も充実しています。英語やパソコンなどのスキルアップを図るキャリアサポートシステムも充実しているため、初めての仕事でも安心です。
JOBNETには、さまざまな業界・職種の求人情報が掲載されています。未経験でもはじめられる仕事も数多く募集しているため、気持ちよく働ける環境を探したい方はご登録してください。
マンパワーグループJOBNETへの登録はこちら(無料)